交通事故の後遺症に関する知識を解説!


交通事故の後遺症認定とは

脊髄損傷の等級

脊髄損傷の等級 交通事故を起こした際に脊髄を強く強打してさまざまな症状が出て、後遺症が残る場合があります。脊髄損傷は、損傷がおこった部分の脊髄がある領域よりの下の部位に麻痺やしびれなどの症状があらわれます。脊髄損傷には等級があり、1級・2級・3級・5級・7級・9級などに分かれていて、後遺症の度合で決まります。
1級が一番重い症状の方になり、生活をする上で、身の回りの動作すべてを介護が必要な方が該当します。5級は、就くことができる仕事に相当の制限があるものなど細かく分類されています。適正な等級を取得するには、画像診断や医師が診断した支障の程度の書面化などが必要になります。
交通事故においての脊髄の損傷は、衝撃によってひきおこった骨折からなる場合と骨折を伴わなくて損傷する場合があります。一度脊髄に損傷をあたえてしまうと、なかなか回復することが難しいので、後遺障害認定をうけることによって損害賠償をうけることができます。

交通事故の後遺症認定のポイントと注意点とは

交通事故の後遺症認定のポイントと注意点とは 交通事故でむちうちなどの後遺症が出た場合、12級もしくは14級に認定されることがあります。交通事故は突然衝撃を受けるので、頚部や肩甲骨部分などに痛みやしびれを生じやすく、頚部捻挫や挫傷、外傷性頚部症候群と診断されることが多いです。これらの症状は痛みやしびれだけでなく吐き気やめまい、耳鳴りなどが生じるのが特徴であり、まれに重篤な症状が生じてしまうことがあります。
12級の判断基準は局部に頑固な神経障害を残すものとなります。
画像だけでなく神経学的な検査においても医学的に証明できるものであり、具体的には脊髄や神経根への明らかな圧迫所見が認められることです。14級では局部に新k寧障害を残すものであり、連続性と一貫性が認められ説明できる症状であること、その説明が誇張されていないもので医学的に推定されるものという認識です。軽微な事故であるとどんなに症状が出ていたとしても後遺症として認定されないこともあるので、車両の損傷状態などを撮影し証拠を残しておくようにします。


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